▲記事一覧へ

 ニュース

単品スライド条項の規定の運用について   (平成20年6月13日)


 国土交通省直轄工事において、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことができるよう、本条項の当面の運用ルールを定め、本条項が発動されることとなりました。
 これは、昭和55年以来28年ぶりの措置であり、工事請負契約書に本条項が設けられてからは、初めての発動となります。
 なお、各地方公共団体あてにも、直轄の考え方を参考として単品スライド条項を的確に運用していただくようお願いする旨、建設業課長名で通知が発出されています。
 各地方公共団体におかれましては、通知の趣旨をご理解の上、適切な対応をよろしくお願いします。
 詳細については国土交通省ホームページをご覧下さい。
 http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000014.html
 
※参考:単品スライド
 工事請負契約書第25条5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置
 
 下水道ホットインフォメーション(平成20年6月20日)より転載

▲記事一覧へ