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「平成19年第1回全国下水道主管課長会議資料」の (平成19年4月)
管路管理関係の要約
平成19年4月20日国土交通省で全国都道府県と政令都市の下水道主管課長等を対象に会議が開催されました。そのなかで下水道管路管理にかかわる内容も多数議題として上っていました。その要約を会議の資料から抜粋あるいは要点をまとめました。
1.品確法への対応
「公共工事の品質確保の推進に関する法律(品確法)」が平成17年4月1日より施行され、公共工事について、価格のみの競争による調達から、価格と品質を総合的に評価する調達へと転換するものとなった。国や地方公共団体は基本的に技術提案を求めるようされている。必ずしも高度な技術を要するものではなく技術的に工夫の余地が小さい一般的な工事においても、施工計画の工程管理や品質確保の方法等の工夫を技術提案として扱うものとされている。また地方公共団体等は総合評価を行おうとするときや落札者決定基準を定めようとするときはあらかじめ2名以上の学識経験者の意見を聴くこととされている。
2.管きょ更正工事の品質確保について
更正工法について統一的な評価のあり方、施工管理技術が必要となってきている。このため「管路施設の更正工法に関する検討委員会(委員長:楠田哲也北九州私立大学大学院教授)」(日本下水道協会)が設置され、18年度末に中間とりまとめが「管路更正工法における設計・施工管理の手引き(暫定版)」として作成された。
3.ストックマネジメントの導入
新規整備、維持管理、延命化、改築更新までを一体的に捉えたストックマネジメントのあり方について検討するため「下水道事業におけるストックマネジメント検討委員会(委員長:田中和博日本大学理工学部教授)」が平成18年11月に設置された。平成19年度末を目途に下水道事業におけるストックマネジメントガイドライン(案)がまとめられる予定となっている。
4.下水道管きょ内の作業における安全確保について
平成18年11月8日群馬県高崎市内のマンホール内において作業員2名が死亡する事故が発生した。この事故を踏まえ平成18年11月14日付け「下水道管渠内の作業における安全の確保について」(国都下管第2号)で、マンホールや管きょ内での作業に当たっては、酸素濃度の測定といった基本的な作業を怠ることのないよう安全管理の徹底化が公共団体あてに通知された。
5.計画的な管路の維持管理
管路施設に起因する突発的な事故(道路陥没に伴う車両転落事故や管路閉鎖に伴う溢水事故)が発生すると一般市民に安全上の大きな影響を与える。このため計画的および的確に施設の状況を調査点検し、突発的な事故を未然に防止するよう努める。また施設の延命化を目指すライフサイクルという視点を踏まえ効率的な維持管理を目指すことが有効と考えられる。
管路の維持管理を適切に行うためには技術的な裏づけやノウハウを活かして取り組むことが必要で、管路の維持管理業務については(社)日本下水道管路管理業協会において「下水道管路管理技士資格認定制度」および「下水道管路管理業登録制度」が創設されているので適切な維持管理をおこなう上での参考とされたい。
6.ISO/TC224の動向と対応
平成13年4月にフランスからISO中央事務局に「飲料水および下水に関するサービス活動の国際規格化」の検討が提案された。この提案を受けてこれまでに6回の総会が開催され平成18年3月に国際規格案がISO事務局に提出された。この規格では、PI(業務指標)の定義、選定方法、参考例を示すにとどまり「与えられた例の中から選択したりあるいは自身で開発しながら確立してもよい」という任意適用の方向となっている。ISO/TC224ではPIという共通指標により下水道サービスを評価する仕組みとなる。
日本下水道協会から平成15年5月に「下水道維持管理サービス向上のためのガイドライン」の一部としてTC224規格の参考資料とされている。このガイドラインは4月をめどに改定予定。
編集注:管路協では管路管理についてPIを独自に提案しています。
7.下水道管路の緊急点検調査結果
平成18年9月に重要路線下に敷設してある下水管路について、施設の損傷状況を把握するために緊急に点検し、その結果を踏まえて早急に対策を実施するように公共団体に要請が出されている。第2回目(平成18年12月末)、第3回目(平成19年3月末)が
国土交通省下水道部のホームページに公表されている。
8.災害査定
管路施設の被災については、管路内部の汚水を抜いてテレビカメラを入れて被災状況の確認を行うのが原則となっている。管きょについては人孔や管内の滞水状況の写真、または路面の沈下等の写真等をしっかり撮影しておくこと(カメラの代替として使用できることがあるため)
9.平成19年度事業執行にあたっての国庫補助対象範囲の確認事項について
I.計画等
1 測量試験費について
以下の1)〜13)調査・検討業務について
測量試験費として国庫補助対象となる。
| 1) 省略 |
| 2) |
計画的な改築事業の実施に必要な下水道施設(処理場・ポンプ場、管きょ等)の硫化水素等による腐食状況、老朽化診断(テレビカメラによる老朽化度診断等)等に係る点検、調査および施設計画(ライフサイクルコスト(LCC)を考慮した施設の長寿命化計画を含む)の策定、計画的な改築事業等の検討に必要な情報収集調査、既設管きょの漏水及び浸入水調査。 |
| 3) |
計画的な耐震対策事業の実施に必要なシミュレーションの実施、下水道施設の耐震診断等に係る点検、調査及び施設計画の策定業務。
|
| 4)〜13) 省略 |
II.管きょ
2〜7省略
8 マンホール蓋浮上防止対策について
マンホール蓋浮上防止対策については、国庫補助対象となる主要な管きょに係る対策工事は国庫補助対象である。また防止対策に係る調査については、国庫補助対象となる対策工事と密接に関連し、一体的に防止対策を講ずる必要があると認められる場合には、当該国庫補助対象となる対策工事に係る調査と併せて、国庫補助対象として調査を行うことができる。
9 省略
10 下水道管きょ布設の竣工検査におけるTVカメラ検査への国庫補助について
国庫補助対象管きょの工事に関しては、国庫補助事業の一環として可能である。
11〜18省略
19 下水道管きょの更生工法による改築に関する国庫補助について
更生工法による改築については、「下水道管きょの更生工法による改築に関する国庫補助の適用について」(平成13年6月21日事務連絡:以下、「運用通知」とする。)で通知しているところであるが、「下水道施設の改築について」(平成15年6月19日国都下事第77号:以下、「改築通知」とする。)を発出したことから、その取り扱いについては以下のとおりとする。
| 1) |
改築に際して国庫補助となる対象となる管きょは、敷設替えや更生工法等の手法に関わらず、改築通知に定めるとおりとする。 |
| 2) |
改築通知を出したことに伴い、改築の手法として更生工法を適用する場合に国庫補助の運用にあたって、運用通知(3)にある改築計画の策定は必要ないものとする。 |
III.処理場
省略
IV.共通
32処分制限期間を経過した施設であって以下の1)〜8)に該当する場合における改築については「下水道施設の改築について」(平成15年6月19日付け国都下事第77号)記2にある「特殊な環境条件により機能維持が困難となった場合等」に該当するものとして、国庫補助対象となる。
| 1) |
塩害など避けられない自然条件あるいは著しい腐食の発生など計画段階では想定し得なかい特殊な環境条件により機能維持が困難となった場合 |
| 2) 省略 |
| 3) |
維持管理費の大幅な軽減が見込まれるなど、ライフサイクルコストの観点から改築することが経済的である場合(市町村合併に伴う施設の再編によるものも含む) |
| 4)5)6) 省略 |
| 7) |
下水道施設の耐震化を行う場合 |
| 8) 省略 |
| 以下省略 |
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