定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、社団法人日本下水道管路管理業協会(以下「本協会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
本協会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条 本協会は、下水道管路施設の管理(維持、修繕、改築及びその他の管理を云う。以下同じ。)に関する調査研究等を行い、 その成果を普及することにより、下水道管路施設管理業の健全な発展を図るとともに、 下水道管路施設の適正な管理に貢献し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 下水道管路施設の管理技術の改善、向上に関する調査研究
(2) 下水道管路施設の管理に係る安全対策、衛生対策等に関する調査研究
(3) 下水道管路施設の管理技術者の養成
(4) 下水道管路施設管理業の経営に関する調査研究
(5) 下水道管路施設の管理に関する講習会、研修会等の実施
(6) 下水道管路施設の管理に関し、関係官公庁の施策に対する協力、要望及び意見具申
(7) 下水道管路施設の管理に関する国際交流
(8) 下水道管路施設の管理に関する図書の刊行及び情報の収集、提供
(9) その他本協会の目的を達成するために必要な事業


第2章 会員

(種別)
第5条 本協会の会員は、次の4種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
正会員 下水道管路施設管理業を営み、一定水準の技術と相当の経験を有し、本会の目的に賛同して入会した法人
特別会員 下水道管路施設管理について学識経験を有する者で本会の目的に賛同して入会した者
名誉会員 本協会に特に功労のあった者で理事会の推薦に基づき総会において承認された者
賛助会員 本協会の目的及び事業を賛助するために入会した法人又は団体
(入会)
第6条 正会員、特別会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が申込者に通知するものとする。

(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
賛助会員は、総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入するものとする。

(資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 後見開始または保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である法人若しくは団体が消滅したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。

(退会)
第9条 正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席正会員の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。 この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本協会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第3章 役員等

(種類及び定数)
第12条 本協会に、次の役員を置く。
理事 15名以上20名以内
監事 2名
理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。

(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。ただし、理事のうち10名以内は、正会員以外の者から選任することができる。
会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選による。
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届けなければならない。
監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(職務)
第14条 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序に従い、その職務を代行する。
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の常務を統括する。
常務理事は、理事会の議決に基づき、本協会の常務を処理する。
理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務を執行する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は国土交通大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会若しくは理事会の招集を請求し、又は総会を招集すること。

(任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、再任されることができる。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。 この場合においては、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第17条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支払うことができる。
役員には費用を弁償することができる。
前2項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(顧問)
第18条 本協会に顧問を置くことができる。
顧問の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
顧問は、本協会の重要事項について会長の諮問に応ずる。
顧問は、会長の求めに応じ総会又は理事会に出席して意見を述べることができる。


第4章 総会

(種別)
第19条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第21条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催)
第22条 通常総会は、毎年2回開催する。
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。又は、監事が招集したとき。

(招集)
第23条 総会は、第14条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

(定足数)
第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第26条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、 又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第28条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあって、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名及び押印をしなければならない。


第5章 理事会

(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(種類及び開催)
第31条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
通常理事会は、毎年2回開催する。
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第6項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
会長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。

(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数等)
第34条 理事会には、第25条から第28条までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。


第6章 財産及び会計

(財産の構成)
第35条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

(財産の管理)
第36条 本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て会長が別に定める。

(経費の支弁)
第37条 本協会の経費は、財産をもって支弁する。

(事業年度)
第38条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第39条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎事業年度開始前に、 総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、 会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第41条 本協会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、 貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、 その事業年度終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。 この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
第42条 本協会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、 総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て、国土交通大臣に届け出なければならない。


第7章 事務局

(設置等)
第43条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び職員は、会長が任免する。
事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第44条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事の名簿
(4) 事業計画及び予算に関する書類
(5) 事業報告及び決算に関する書類
(6) 財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
(7) 許可、認可等及び登記に関する書類
(8) 定款に定める機関の議事に関する書類
(9) 理事及び監事の履歴書
(10) 職員の名簿及び履歴書
(11) その他必要な帳簿及び書類
前項第1号から第6号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。


第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解散)
第46条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるもののほか、 総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得て解散する。

(残余財産の処分)
第47条 本協会が解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、 かつ、国土交通大臣の許可を得て、本協会と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第9章 雑則

(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。


附則
この定款は、本協会の設立許可があった日から施行する。
本協会の設立当初の役員は、第13条第1項から第3項までの規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、 その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成6年3月31日までとする。
本協会設立当初の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、設立許可があった日から平成6年3月31日までとする。
本協会の設立初年度の事業計画及び予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。


附則
  この定款の変更は、建設大臣の認可のあった日(平成12年6月30日)から施行する。


附則
  この定款の変更は、国土交通大臣の認可のあった日(平成15年7月10日)から施行する。