下水道管路管理業者登録の要領

(1)登録の概要
 下水道管路管理業者は、社団法人日本下水道管路管理業協会業者登録規程の定めるところにより、社団法人日本下水道管路管理業協会(以下「協会」という。)に備える「下水道管路管理業者登録簿」(以下「登録簿」という。)に登録を受けることができる。

1) 登録を受けようとする業者は、登録申請書及び必要な添付書類(契約権限を有する証、直近の商業登記簿謄本等:それぞれ写し可)を正本1通に登録料手数料を協会の指定する口座へ送金した写し(会員2万円、一般5万円)を添付して、下記へ提出する。
  ※ 登録を申請する営業所1ヶ所につき
  ※ 営業所とは、本店及び請負契約権限を有する支店、事務所を云い、
    支店、事務所については、後記登録申請書に代理権限を証する
    委任状等の書類を添付する。

申請書提出先、申請書類等請求先、送金口座

 社団法人日本下水道管路管理業協会
 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目5番11号 岩本町T・Iビル4F
 電話 03(3865)3461 ファクス 03(3865)3463 メールアドレス office@jascoma.com

  三菱東京UFJ銀行/秋葉原駅前支店 普通 528896

 口座名 シャ)ニホンゲスイドウカンロカンリギョウキョウカイ
        ((社)日本下水道管路管理業協会)

2) 登録申請書等は、協会において審査を行い、3)に示す登録の要件を満たし、かつ、登録を行わない場合(登録規程第6条)に該当しないことを確認する。

3) 2)の審査により、登録することが適当であると判断された場合には、登録簿に登録し、申請者に登録証(別添書式)を発行する。
支店、事務所の登録番号は、本店の登録番号に枝番を付する。

4) 2)の審査により、登録することが不適当であると判断された場合には、その旨を申請者に通知する。

(2)登録
 登録は次の部門を行う。
  1)総合管理部門
  2)清掃部門
  3)調査部門
  4)修繕・改築部門

(3)登録の要件
 次の要件をすべて満たす場合、登録を受けることができる。
  1)下水道管路管理技士を営業所ごとに置くこと(登録規程第3条第1号)
  2)財産的基礎または金銭的信用を有するものであること
  3)直近の納税証明書を添付できること
  4)管路管理に必要な機械・器具を有するものであること(専用リースも可)

(4)新規登録の申請方法
1)別記様式第1号 社団法人日本下水道管路管理業協会業者登録申請書
 申請者(=代表者)は、記名、押印を行うが、押印は社印と代表者印を押印する。
 以下、申請者、証明者、報告者、届出者とあるものも同様とする。
 下水道管路管理技士は、営業所ごとに各1名の専任の総合技士、主任技士及び専門技士の名前を記載する。(専門技士は、職務遂行上支障がない場合兼務することができる。)
 申請書は、1社1通を作成し、営業所の登録を希望する場合、第2面へ営業所名及び下水道管路管理技士を記載する。登録手数料は希望する営業所1ヶ所ごとに支払うものとする。

2)別記様式第2号 下水道管路管理業経歴書
 登録申請時に近い契約期間順に記載する。

3)別記様式第3号 直前3年の各営業年度における営業収入金額
 営業年度の古い順に記載する。「契約の相手方の区分」欄は、下水道管理者(下水道法に規定する施設の管理者をいう。)、 他の官公庁(農業集落排水等施設の管理者をいう。)、民間の別にそれぞれ記載する。

4)別記様式第4号 使用人数
 管理業務に従事している使用人数を記載する。なお、使用人とは、役員及び職員を問わず、 雇用期間を限定することなく雇用している者をいう。

5)別記様式第5号 機械・器具の保有一覧表
 管理業務に使用する機械・器具を記載する。例)高圧洗浄車、強力吸引車、テレビカメラ車、補修車、流量計etc.

6)別記様式第6号 下水道管路管理技士一覧表
 申請書2面に記載された資格者を含む当該営業所の全ての資格者を記載する。

7)別記様式第7号 決算書類
 記入例参照。

8)その他添付書類
 1.商業登記簿謄・抄本(3ヵ月程度) 必須
 2.納税証明書 (最新のもの) 必須
 3.会社案内 任意

(5)登録の更新、登録の変更方法
1)登録の更新
 登録の有効期間満了の90日前から30日前までに前記(4)及び必要な書類に更新手数料を指定口座等へ送金した写し(会員1万5千円、一般3万円)を添付して協会へ提出する。

2)登録の変更
 登録を受けた後、商号の変更、営業所の名称変更または所在地の変更、下水道管路管理技士の氏名等について変更を行った場合、当該変更後30日以内に「別記様式第8号」と当該変更に伴う関係様式及び必要な書類を添付して協会に提出する。
 変更手数料は、必要としない。

3)登録部門の追加
 新たな登録部門を追加しようとする者は「別記様式第9号」と関係様式及び必要な書類に追加登録手数料を指定口座等へ送金した写し(会員1万5千円、一般3万円)を添付して協会に提出する。

(6)登録申請書類の作成方法
ダウンロード資料記入例参照。


注)社団法人日本下水道管路管理業協会業者登録規程の改定によりこの要領の一部を改定した。
 1)平成17年 1月 総合管理部門の登録を開始した。
 2)平成18年10月 登録対象者を協会正会員以外にも拡げた。