社団法人日本下水道管路管理業協会業者登録規程
(目的)
第1条 この規程は、社団法人日本下水道管路管理業協会(以下「本協会」という。)が、本協会「下水道管路管理技士資格認定実施規程」(以下「実施規程」という。)に基づく資格制度を活用して、下水道管路管理業者(以下「業者」という。)の登録に必要な事項を定めることにより、下水道管路施設の管理において業者の高い技術力を確保し、下水道管理者の便に供するとともに下水道管路管理業の健全な発展を目指し、もって下水道の適正な管理の確保に資することを目的とする。
(登録)
第2条 業者のうち、次に掲げる部門にかかる営業を営む者は、この規程に定めるところにより、本協会に備える下水道管路管理業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録することができる。
一 総合管理部門
二 清掃部門
三 調査部門
四 修繕・改築部門
2 第1項の登録の有効期間は、5年後の年度の末日とする。 3 第2項の登録の有効期間満了後引続き当該部門にかかる営業を営む者は、登録の更新を受けることができる。
(登録の要件)
第3条 登録の対象者は次の各号に該当するものとする。 一 営業所(本店または常時下水道管路管理業務に関する請負契約を締結する支店もしくは事務所をいう。以下同じ。)ごとに管路管理業務の技術上の管理をつかさどる専任の者で実施規程に登録した者(以下「技士」という。)を別表のとおり置く者であること。 二 財産的基礎または金銭的信用を有する者であること。 三 管路管理に必要な機械・器具を有する者であること。
(登録の手続)
第4条 登録を受けようとする者は、本協会会長(以下「会長」という。)に 次に掲げる事項を記載した登録申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。
一 商号または名称
二 営業所の名称および所在地
三 資本金額(または出資総額)および役員の氏名
四 登録を受けようとする部門および技士の氏名
五 他に営業を行っている場合には、その種類
2 登録の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に会長に第1項の書式(別記様式第1号)を添付して申請するものとする。 3 第1項、第2項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 下水道管路管理業経歴書(別記様式第2号)
二 直前3年の各営業年度における営業収入金額(別記様式第3号)
三 使用人数を記載した書面(別記様式第4号)
四 機械・器具の保有一覧表(別記様式第5号)
五 登録を受けようとする者に所属する下水道管路管理技士の一覧表(別記様式第6号)
六 商業登記簿謄本
七 決算書(別記様式第7号)
(登録の実施)
第5条 会長は、第4条の規定による登録の申請があった場合においては、遅滞なく審査し、第4条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録簿に登録または更新の登録をするとともに登録証の発行を行うものとする。
(登録しない場合)
第6条 会長は、第4条の規定による登録の申請があった場合において、登録を受けようとする者(役員を含む)が次の各号の一に該当するとき、または登録申請書もしくはその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載がありもしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録はしないものとする。
一 成年被後見人もしくは被保佐人
二 破産者で復権を得ない者
三 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
2 会長は、前項の規定により登録をしない場合は、遅滞なく、その理由を示してその旨を申請者に通知するものとする。
(登録事項の変更)
第7条 登録を受けた者は、第4条第1項第1号から第4号までに掲げる事項について変更があった場合においては、変更後30日以内に、その旨の変更届出書(別記様式8号)を会長に提出しなければならない。 2 会長は、前号の変更届出を受理した場合には、登録簿に変更事項を登録し、変更後の登録証を発行するものとする。
(営業所および部門の追加)
第8条 登録を受けた者が新たな営業所および他の部門について登録の追加(以下「追加登録」という。)を受けようとするときは、会長に、第4条第1項第1号、第2号および第4号の事項を記載した登録追加申請書(別記様式第9号)を提出するものとする。 2 前項の登録追加申請書には、当該部門に関する第4条第3項第1号から第5号に掲げる書類を添付するものとする。 3 会長は第1項の申請書を受理した場合には登録簿に追加事項を登録するものとし、登録証を発行するものとする。
(廃業等の届出)
第9条 登録を受けた者が、次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に会長にその旨を届け出るものとする。
一 法人が合併により消滅したときは、その役員であった者
二 破産したときは、破産管財人
三 法人が合併または破産以外の事由により解散したときは、清算人
四 下水道管路管理業を廃止したときは、当該登録を受けた者
(登録の抹消)
第10条 会長は、登録を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、登録の全部または一部を取り消すことができる。
一 前条の規定による届出があったとき
二 登録の有効期間満了の際、登録の更新申請がなかったとき
三 虚偽その他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき
四 登録の要件を欠くことが判明したとき
五 会長が特に必要と認めたとき
(登録の閲覧)
第11条 会長は、登録簿を公表するものとする。
(登録手数料)
第12条 登録(更新登録および追加登録を含む。)の申請者は、別に定める手数料を納付するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
(施行期日)
(経過措置)
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
(廃止)
2 登録の対象者は、当分の間、第3条の要件を満たす、社団法人日本下水道管路管理業協会の正会員とする。ただし、正会員の資格を喪失した者の登録は、抹消される。 3 第2条第1項第1号の登録は、当分の間実施しないものとする。
4 前項3項は、平成17年1月4日をもって廃止する。 5 前項2項は、平成18年12月1日をもって廃止する。
別表
登録部門 技術上の管理をつかさどる技士の配置要件 総合管理部門 総合技士 清掃部門 主任技士および専門技士(清掃) 調査部門 主任技士および専門技士(調査) 修繕・改築部門 主任技士および専門技士(修繕・改築)
ただし、上表のうち一の営業所の専門技士が二以上の営業所の専門技士となっても、その職務を行うにあたって特に支障がないときは、この限りではない。