下水道管路施設管理業者登録制度とは >>業者登録制度のご案内<<
下水道管路施設管理業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、社団法人日本下水道管路管理業協会の登録が受けられる制度です。
登録部門の細別および資格者配置要件等は以下のとおりです
登録部門及び資格者の配置(社団法人日本下水道管路管理業協会業者登録規程別表)
| 登録部門 | 技術上の管理をつかさどる技士の配置要件 |
| 総合管理部門 | 総合技士 |
| 清掃部門 | 主任技士および専門技士(清掃) |
| 調査部門 | 主任技士および専門技士(調査) |
| 修繕・改築部門 | 主任技士および専門技士(修繕・改築) |
総合技士、主任技士、専門技士は、原則として一の営業所にそれぞれ専任者を置くものとする。
ただし、上表のうち一の営業所の専門技士が二以上の営業所の併任となっても、その職務を行うにあたって特に支障がないときは、この限りではない。
登録要件
次の要件をすべて満たす場合、登録を受けることができます。
- 下水道管路管理技士を営業所ごとに置くこと
- 財産的基礎または金銭的信用を有するものであること
- 直近の納税証明書を添付できること
- 管路管理に必要な機械・器具を有するものであること(専用リースも可)
申請書類
「下水道管路管理業者登録の要領」をよく読んでいただき、書式をダウンロードして作成の上本会事務局宛申請して下さい。
本会は登録した業者とその部門及び認定者の氏名を記載した名簿を作成し、公表しています。
また、本会は業者名、所在地、登録部門、技術管理者名を登録簿に記載し、その業者登録名簿を地方公共団体等の求めに応じて公開するものとします。
その他詳細については、「下水道管路管理業者登録の要領」をご一読下さい。